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専門職大学院設置基準 第四条 (教育研究実施組織等)
平成十五年文部科学省令第十六号
府省令
(教育研究実施組織等)
第四条
専門職大学院は、研究科及び専攻の種類及び規模に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。
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