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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第一条 (目的)

平成十四年法律第百三十九号法律
(目的)

第一条

この法律は、法曹の養成に関し、その基本理念並びに次条第一号に規定する法科大学院における教育の充実、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携の確保に関する事項その他の基本となる事項を定めることにより、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する多数の法曹の養成を図り、もって司法制度を支える人的体制の充実強化に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条第三項から第五項まで及び第六条第二項第一号の規定公布の日
  2. 第五条第二項、第四項及び第五項並びに第六条第二項第三号の規定平成十六年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第四項の改正規定及び次条から附則第四条までの規定公布の日
  2. 第二条、第四条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条並びに附則第五条から第八条までの規定平成三十四年十月一日
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