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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第三条 (国の責務)

平成十四年法律第百三十九号法律
(国の責務)

第三条

国は、前条の基本理念(以下「法曹養成の基本理念」という。)にのっとり、法科大学院における教育の充実(第六条第二項第一号に規定する連携法曹基礎課程における教育の充実を含む。以下同じ。)並びに法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携を図る責務を有する。

2国は、法曹の養成が国の機関、大学その他の法曹の養成に関係する機関の密接な連携の下に行われることを確保するため、これらの機関の相互の協力の強化に必要な施策を講ずるものとする。

3国は、法科大学院において将来の法曹としての実務に必要な学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を涵養するための教育が行われることを確保するため、法科大学院における法曹である教員の確保及び教員の教育上の能力の向上のために必要な施策を講ずるとともに、関係する審議会等における調査審議に法曹である委員を参画させるものとする。

4国は、法科大学院における教育に関する施策を策定し、及びこれを実施するに当たっては、大学における教育の特性に配慮しなければならない。

5政府は、法曹養成の基本理念にのっとり、法曹の養成のための施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

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