(認定の取消し)
第八条
文部科学大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第六条第一項の認定を取り消すことができる。
- 一
- 二正当な理由がないのに認定法曹養成連携協定において定められた事項が適切に実施されていないと認めるとき。
2文部科学大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。
文部科学大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第六条第一項の認定を取り消すことができる。
2文部科学大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。