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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令 第三条 (法第六条第三項第四号に規定する文部科学省令で定める基準)

令和元年文部科学省令第二十号府省令
(法第六条第三項第四号に規定する文部科学省令で定める基準)

第三条

法第六条第三項第四号に規定する文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第二十条の三第二項に規定する法律基本科目の基礎科目(法科大学院が、同令第二十五条第一項に基づきその単位を修得したものとみなす科目に限る。)に相当する科目が、連携法曹基礎課程において、必修科目として段階的かつ体系的に開設されていること。
  2. 前号のほか、連携法曹基礎課程における教育の実施に関し、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十五条において準用する大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十一条第一項の規定により連携法科大学院が単位を与える授業科目を履修し、又は履修しようとする当該連携法曹基礎課程の学生に対する教育課程に関する配慮その他の当該連携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための措置が講じられていること。
  3. 連携法曹基礎課程の学生の卒業に関し、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十九条に規定する卒業の認定(次号において「早期卒業の認定」という。)の基準が整備されていること。
  4. 早期卒業の認定を受けようとする連携法曹基礎課程の学生が当該認定を受けることができるよう、適切な学修の支援を行う体制が構築されていること。

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