(法第六条第三項第四号に規定する文部科学省令で定める基準)
第三条
法第六条第三項第四号に規定する文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第二十条の三第二項に規定する法律基本科目の基礎科目(法科大学院が、同令第二十五条第一項に基づきその単位を修得したものとみなす科目に限る。)に相当する科目が、連携法曹基礎課程において、必修科目として段階的かつ体系的に開設されていること。
- 二
- 三連携法曹基礎課程の学生の卒業に関し、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十九条に規定する卒業の認定(次号において「早期卒業の認定」という。)の基準が整備されていること。
- 四早期卒業の認定を受けようとする連携法曹基礎課程の学生が当該認定を受けることができるよう、適切な学修の支援を行う体制が構築されていること。