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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令
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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令 第二条 (連携法科大学院の入学者選抜)
令和元年文部科学省令第二十号
府省令
(連携法科大学院の入学者選抜)
第二条
法第六条第三項第二号に規定する入学者選抜は、当該法科大学院の入学定員の二分の一を超えない範囲内において行うものとする。
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