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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令
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法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第一項の規定に基づく文部科学大臣の認定に関する省令 第一条 (用語)
令和元年文部科学省令第二十号
府省令
(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
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