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専門職短期大学設置基準 第十八条 (単位の授与)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(単位の授与)

第十八条

専門職短期大学は、一の授業科目を履修した学生に対し、試験その他の専門職短期大学が定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えるものとする。

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