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専門職短期大学設置基準 第十七条 (昼夜開講制)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(昼夜開講制)

第十七条

専門職短期大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学科において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。

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