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専門職短期大学設置基準 第五条

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令

第五条

収容定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。この場合において、学科に専攻課程を置くときは、専攻課程を単位として学科ごとに定めるものとする。

2前項の場合において、第十七条の規定による昼夜開講制を実施するときは、これに係る収容定員を、第七十五条の規定により外国に学科その他の組織を設けるときは、これに係る収容定員を、それぞれ明示するものとする。

3収容定員は、教育研究実施組織、校地、校舎その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。

4専門職短期大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。

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(講師の経歴に関する経過措置)
附則

次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における専任の講師の経歴及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における専任の講師の経歴は、基幹教員としての講師の経歴とみなす。

  1. 一から三まで
  2. 専門職短期大学設置基準第三十二条第二項第一号及び第三十五条第五号
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