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専門職短期大学設置基準 第四条

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令

第四条

学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであって、教育研究実施組織その他が学科として適当な規模内容をもつと認められるものとする。

2学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができる。

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(施設及び教員に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に設置されている大学及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例によることができる。

  1. 一から五まで
  2. この省令による改正後の専門職短期大学設置基準第四十二条第一項及び第三項並びに同令中教員に関する規定

2前項の規定にかかわらず、令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請又は届出をする場合には、当該認可の申請又は届出に係る大学又は高等専門学校については、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

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