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専門職短期大学設置基準 第七十五条 (外国に設ける組織)
平成二十九年文部科学省令第三十四号
府省令
(外国に設ける組織)
第七十五条
専門職短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学科その他の組織を設けることができる。
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