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専門職短期大学設置基準 第十六条 (成績評価基準等の明示等)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(成績評価基準等の明示等)

第十六条

専門職短期大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

2専門職短期大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

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