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専門職短期大学設置基準 第二十四条 (長期にわたる教育課程の履修)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(長期にわたる教育課程の履修)

第二十四条

専門職短期大学は、専門職短期大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

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