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専門職短期大学設置基準 第四十六条 (附属施設)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(附属施設)

第四十六条

専門職短期大学には、学科の種類に応じ、教育研究上必要な場合は、適当な規模内容を備えた附属施設を置くものとする。

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