(共同学科に係る施設及び設備)
第五十八条
前二条に定めるもののほか、第四十条から第四十三条まで及び第四十六条から第四十八条までの規定にかかわらず、共同学科に係る施設及び設備については、それぞれの専門職短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職短期大学ごとに当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。
前二条に定めるもののほか、第四十条から第四十三条まで及び第四十六条から第四十八条までの規定にかかわらず、共同学科に係る施設及び設備については、それぞれの専門職短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職短期大学ごとに当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。