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専門職短期大学設置基準 第五十九条 (国際連携学科の設置)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(国際連携学科の設置)

第五十九条

専門職短期大学は、その教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、専門職短期大学に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の専門職短期大学に相当する短期大学と連携して教育研究を実施するための学科(以下「国際連携学科」という。)を設けることができる。

2専門職短期大学は、国際連携学科のみを設けることはできない。

3国際連携学科を設ける専門職短期大学は、外国における災害その他の事由により外国の専門職短期大学に相当する短期大学と連携した教育研究を継続することが困難となる事態に備え、計画の策定その他国際連携学科の学生の学修の継続に必要な措置を講ずるものとする。

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