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専門職短期大学設置基準 第六十条 (国際連携教育課程の編成)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(国際連携教育課程の編成)

第六十条

国際連携学科を設ける専門職短期大学は、第六条第一項の規定にかかわらず、国際連携学科において連携して教育研究を実施する一以上の外国の専門職短期大学に相当する短期大学(以下「連携外国専門職短期大学」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして、当該連携外国専門職短期大学と連携した教育課程(以下「国際連携教育課程」という。)を編成するものとする。ただし、国際連携学科を設ける専門職短期大学は、国際連携教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。

2国際連携学科を設ける専門職短期大学は、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国専門職短期大学と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。

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