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専門職短期大学設置基準 第六十一条 (共同開設科目)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(共同開設科目)

第六十一条

国際連携学科を設ける専門職短期大学は、第六条第一項の規定にかかわらず、連携外国専門職短期大学と共同して授業科目を開設することができる。

2国際連携学科を設ける専門職短期大学が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該専門職短期大学の国際連携学科の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、修業年限が二年の専門職短期大学にあっては十五単位、修業年限が三年の専門職短期大学にあっては二十三単位(第二十七条の専門職短期大学にあっては十五単位)を超えない範囲で、当該専門職短期大学又は連携外国専門職短期大学のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、当該専門職短期大学及び連携外国専門職短期大学において修得した単位数が、第六十三条第一項から第三項までの規定により当該専門職短期大学及びそれぞれの連携外国専門職短期大学において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を当該専門職短期大学及び連携外国専門職短期大学において修得した単位とすることはできない。

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