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専門職短期大学設置基準 第六十二条 (国際連携教育課程に係る単位の認定)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(国際連携教育課程に係る単位の認定)

第六十二条

国際連携学科を設ける専門職短期大学は、学生が連携外国専門職短期大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

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