(夜間学科等についての卒業の要件の特例)
第二十七条
夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学科(以下「夜間学科等」という。)に係る修業年限が三年の専門職短期大学の卒業の要件は、前条第二項の規定にかかわらず、前条第一項各号に掲げる要件のいずれにも該当することのほか、当該専門職短期大学が定めることとする。
夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学科(以下「夜間学科等」という。)に係る修業年限が三年の専門職短期大学の卒業の要件は、前条第二項の規定にかかわらず、前条第一項各号に掲げる要件のいずれにも該当することのほか、当該専門職短期大学が定めることとする。