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専門職短期大学設置基準 第二十二条 (大学以外の教育施設等における学修)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(大学以外の教育施設等における学修)

第二十二条

専門職短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該専門職短期大学における授業科目の履修とみなし、専門職短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。

2前項により与えることができる単位数は、修業年限が二年の専門職短期大学にあっては前条第一項同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)により当該専門職短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位、修業年限が三年の専門職短期大学にあっては前条第一項により当該専門職短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて四十六単位(第二十七条の専門職短期大学にあっては、三十単位)を超えないものとする。

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