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専門職短期大学設置基準 第五十四条 (共同学科に係る卒業の要件)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(共同学科に係る卒業の要件)

第五十四条

修業年限が二年の専門職短期大学の共同教育課程を編成する学科(以下「共同学科」という。)に係る卒業の要件は、第二十六条第一項に定めるもののほか、それぞれの専門職短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

2修業年限が三年の専門職短期大学の共同学科に係る卒業の要件は、第二十六条第二項に定めるもののほか、それぞれの専門職短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により二十単位以上を修得することとする。

3前項の規定にかかわらず、夜間学科等に係る修業年限が三年の専門職短期大学の共同学科に係る卒業の要件は、第二十七条に規定するもののほか、それぞれの専門職短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得することとする。

4全ての構成専門職短期大学の設置者が同一であり、かつ、第八条第一項第一号に規定する基準に適合している場合又は全ての構成専門職短期大学の設置者が同一の大学等連携推進法人(共同教育課程に係る業務を行うものに限る。)の社員である場合における前三項の規定の適用については、これらの項中「十単位」とあるのは「七単位」、「二十単位」とあるのは「十五単位」とする。

5前四項の規定によりそれぞれの専門職短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第二十条第二十一条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項第二十三条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項若しくは第四項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。

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