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専門職短期大学設置基準 第五十三条 (共同教育課程に係る単位の認定)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(共同教育課程に係る単位の認定)

第五十三条

構成専門職短期大学は、学生が当該構成専門職短期大学のうち一の専門職短期大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成専門職短期大学のうち他の専門職短期大学における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。

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