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専門職短期大学設置基準 第二十条 (連携開設科目に係る単位の認定)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(連携開設科目に係る単位の認定)

第二十条

専門職短期大学は、学生が他の大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門職短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

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