(連携開設科目に係る単位の認定) 第二十条 専門職短期大学は、学生が他の大学において履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門職短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗