条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
専門職短期大学設置基準
› 第四十七条
専門職短期大学設置基準 第四十七条 (実務実習に必要な施設)
平成二十九年文部科学省令第三十四号
府省令
(実務実習に必要な施設)
第四十七条
専門職短期大学は、実験・実習室及び附属施設のほか、臨地実務実習その他の実習に必要な施設を確保するものとする。
e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「専門職短期大学設置基準第四十七条(実務実習に必要な施設)について教えてください」と聞く
← 第四十六条(附属施設)
専門職短期大学設置基準 目次
第四十八条(機械、器具等) →