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専門職短期大学設置基準 第七十二条 (共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備)

第七十二条

前二条に定めるもののほか、第四十条から第四十三条まで及び第四十六条から第四十八条までの規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科に係る施設及び設備については、それぞれの専門職短期大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職短期大学ごとに当該国際連携学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。

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