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専門職短期大学設置基準 第七十一条 (共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校舎の面積)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校舎の面積)

第七十一条

共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科を置くそれぞれの専門職短期大学における第四十五条の規定の適用については、同条中「共同学科」とあるのは、「共同学科又は共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科」とし、「第五十七条第一項」とあるのは、「第五十七条第一項又は第七十一条第二項」とする。

2共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科に係る校舎の面積は、それぞれの専門職短期大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学科とみなしてその種類に応じ別表第二イの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの国際連携学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「専門職短期大学別校舎面積」という。)以上とする。

3第四十五条及び前二項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科に係る校舎の面積については、それぞれの専門職短期大学に置く当該国際連携学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職短期大学ごとに専門職短期大学別校舎面積を有することを要しない。

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