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専門職短期大学設置基準 第十四条 (授業を行う学生数)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(授業を行う学生数)

第十四条

専門職短期大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、四十人以下とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、この限りでない。

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