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専門職短期大学設置基準 第十三条 (各授業科目の授業期間)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(各授業科目の授業期間)

第十三条

各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、八週、十週、十五週その他の専門職短期大学が定める適切な期間を単位として行うものとする。

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