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専門職短期大学設置基準 第九条 (教育課程の編成方法)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(教育課程の編成方法)

第九条

教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。

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