条文くん法令検索 AIに質問する

専門職短期大学設置基準 第五十一条 (専門職短期大学等の名称)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(専門職短期大学等の名称)

第五十一条

専門職短期大学は、その名称中に専門職短期大学という文字を用いなければならない。

2専門職短期大学及び学科(以下「専門職短期大学等」という。)の名称は、専門職短期大学等として適当であるとともに、当該専門職短期大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「専門職短期大学設置基準第五十一条(専門職短期大学等の名称)について教えてください」と聞く
← 第五十条(教育研究環境の整備) 専門職短期大学設置基準 目次 第五十二条(共同教育課程の編成) →