(専門職短期大学等の名称)
第五十一条
専門職短期大学は、その名称中に専門職短期大学という文字を用いなければならない。
2専門職短期大学及び学科(以下「専門職短期大学等」という。)の名称は、専門職短期大学等として適当であるとともに、当該専門職短期大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。
専門職短期大学は、その名称中に専門職短期大学という文字を用いなければならない。
2専門職短期大学及び学科(以下「専門職短期大学等」という。)の名称は、専門職短期大学等として適当であるとともに、当該専門職短期大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。