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専門職短期大学設置基準 第三十条 (授業を担当しない教員)
平成二十九年文部科学省令第三十四号
府省令
(授業を担当しない教員)
第三十条
専門職短期大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。
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