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専門職短期大学設置基準 第六十九条 (共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る基幹教員数)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る基幹教員数)

第六十九条

第六十四条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科が属する分野に係る学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数は、当該分野における当該国際連携学科以外の学科について第三十一条の規定を適用して得られる学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数と、次項から第四項までの規定により得られる当該国際連携学科に係る基幹教員の数に、一を加えた数以上とする。

2共同国際連携教育課程の場合にあっては、国際連携学科に係る基幹教員の数は、それぞれの専門職短期大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学科とみなして、その種類及び規模に応じ別表第一イの表を適用して得られる基幹教員の数(次項において「全体基幹教員数」という。)をこれらの国際連携学科に係る入学定員の割合に応じて按分した数(その数に一に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「専門職短期大学別基幹教員数」という。)以上とする。

3前項に規定する当該国際連携学科に係る専門職短期大学別基幹教員数の合計が全体基幹教員数に満たないときは、その不足する数の基幹教員をいずれかの専門職短期大学の当該国際連携学科に置くものとする。

4第二項の規定による当該国際連携学科に係る専門職短期大学別基幹教員数(前項の規定により当該国際連携学科に不足する数の基幹教員を置くときは、当該基幹教員の数を加えた数)が、当該国際連携学科の種類に応じ、別表第一イの表の第四欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあっては、第三欄)に定める基幹教員の数(以下この項において「最小専門職短期大学別基幹教員数」という。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該国際連携学科に係る基幹教員の数は、最小専門職短期大学別基幹教員数以上とする。

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