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専門職短期大学設置基準 第三十六条 (准教授の資格)

平成二十九年文部科学省令第三十四号府省令
(准教授の資格)

第三十六条

准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、専門職短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

  1. 前条各号のいずれかに該当する者
  2. 大学又は高等専門学校において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
  3. 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
  4. 特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

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