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大学設置基準 第四十九条の四 (課程を設ける工学に関する学部に係る基幹教員数)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(課程を設ける工学に関する学部に係る基幹教員数)

第四十九条の四

第五条の規定に基づき学科に代えて課程を設ける工学に関する学部に係る基幹教員の数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める数とする。ただし、収容定員が、第一号に掲げる場合にあつては別表第一イの表に定める数、第二号に掲げる場合にあつては同表に定める数に専攻分野の数を乗じた数に満たない場合の基幹教員数は、その二割の範囲内において基幹教員以外の教員(助手を除く。)を算入することができる。

  1. 当該学部が一の専攻分野のみを有する場合別表第一イの表の中欄に定める基幹教員数とする。収容定員が同欄に定める数を超える場合は、その超える収容定員に応じて四〇〇人につき基幹教員三人の割合により算出される数の基幹教員を増加するものとする。
  2. 当該学部が二以上の専攻分野を有する場合別表第一イの表の下欄に定める基幹教員数に専攻分野の数を乗じた数とする。収容定員が同欄に定める数に専攻分野の数を乗じた数を超える場合は、その超える収容定員に応じて四〇〇人につき基幹教員三人の割合により算出される数の基幹教員を増加するものとする。

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