条文くん法令検索 AIに質問する

大学設置基準 第四条 (学科)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(学科)

第四条

学部には、専攻により学科を設ける。

2前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施設及び教員に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に設置されている大学及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例によることができる。

  1. この省令による改正後の大学設置基準第三十六条第一項及び第三項並びに同令中教員に関する規定

2前項の規定にかかわらず、令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請又は届出をする場合には、当該認可の申請又は届出に係る大学又は高等専門学校については、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(教員に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に設置されている教員養成に関する学部を置く大学に対するこの省令による改正後の大学設置基準別表第一イ(1)備考第十一号及び同表イ(2)備考第三号の規定の適用については、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、令和八年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請又は届出をする場合(教員養成に関する学部に係るものを含む場合に限る。)には、当該認可の申請又は届出に係る大学については、この省令による改正後の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学設置基準第四条(学科)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(学部) 大学設置基準 目次 第五条(課程) →