(学科)
第四条
学部には、専攻により学科を設ける。
2前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。
学部には、専攻により学科を設ける。
2前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。
この省令の施行の際現に設置されている大学及び高等専門学校に対する次の各号に掲げる規定の適用については、なお従前の例によることができる。
2前項の規定にかかわらず、令和七年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請又は届出をする場合には、当該認可の申請又は届出に係る大学又は高等専門学校については、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
この省令の施行の際現に設置されている教員養成に関する学部を置く大学に対するこの省令による改正後の大学設置基準別表第一イ(1)備考第十一号及び同表イ(2)備考第三号の規定の適用については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、令和八年度以後に行おうとする大学の設置等の認可(設置者の変更に係るものを除く。)の申請又は届出をする場合(教員養成に関する学部に係るものを含む場合に限る。)には、当該認可の申請又は届出に係る大学については、この省令による改正後の規定を適用する。