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大学設置基準 第三条 (学部)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(学部)

第三条

学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模内容を有し、教育研究実施組織、教員数その他が学部として適当であると認められるものとする。

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(届出に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、令和五年度又は令和六年度に行おうとする大学の設置等の届出については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。

(届出に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前にした大学の設置等の届出については、なお従前の例による。

2令和六年度又は令和七年度に行おうとする大学の設置等の届出については、なお従前の例による。

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