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保険業法施行規則 第十七条 (会計帳簿の作成)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(会計帳簿の作成)

第十七条

第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百三十二条第一項(会計帳簿の作成及び保存)の規定により保険業を営む株式会社が作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

2会計帳簿に関し、この府令に定めのない事項については、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号。以下「計算規則」という。)に定めるところによる。

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(日本における保険計理人の要件に関する経過措置)
附則

法第百九十九条において準用する法第百二十条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、同条に規定する外国保険会社等が外国損害保険会社等である場合には、平成十八年三月三十一日までに限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として新規則第七十八条第一号及び第二号に定める者又は保険数理に関する業務に五年以上従事した者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

  1. 旧大学令又は学校教育法の規定による大学において数学を専攻する学科(大学設置基準第四条に規定する学科をいう。)その他これに準ずるものを卒業した者であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者
  2. 社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち三科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に三年以上従事した者
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