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保険業法施行規則 第十六条 (議決権行使書面)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(議決権行使書面)

第十六条

第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項(議決権行使書面の交付等)の規定により交付すべき議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条において同じ。)は、別紙様式第四号の二により作成しなければならない。

2会社法施行規則第六十三条第四号イ(招集の決定事項)に掲げる事項についての定めがある場合には、保険業を営む株式会社は、会社法第二百九十九条第三項(株主総会の招集の通知)の承諾をした株主の請求があった時に、当該株主に対して、法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3会社法施行規則第六十三条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、保険業を営む株式会社は、会社法第二百九十九条第三項の承諾をした株主の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項(当該株主に係る事項に限る。)に係る情報について同法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)に規定する電子提供措置をとらなければならない。ただし、当該株主に対して、同法第三百二十五条の三第二項(電子提供措置)の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。

4同一の株主総会に関して株主に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

5同一の株主総会に関して株主に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(別紙様式第四号の二(記載上の注意)3から5までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

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(危険準備金に関する経過措置)
附則

法附則第八十八条第二項の規定により法第百九十九条において準用する法第百十六条第一項の責任準備金として積み立てられたものとみなされる法附則第二条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号。以下「旧外国保険事業者法」という。)第十三条の責任準備金のうち、旧外国保険事業者法規則第十条において準用する旧規則第三十条の規定により区別された危険準備金は、新規則第百五十条第六項第一号の危険準備金として積み立てられたものとみなす。

2法附則第七十二条の規定により法第百八十五条第四項の外国生命保険業免許を受けたものとみなされる旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、施行日以後に開始する最初の日本における事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第百五十条第六項第一号の危険準備金として積み立てられたものとみなされる旧外国保険事業者法規則第十条において準用する旧規則第三十条の規定により区別された危険準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第百六十二条第一号の保険リスクに備えるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき日本における保険業の貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。

(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

相互会社が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この府令による改正前の保険業法施行規則第二十四条の三第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この条において同じ。)並びに子法人等(保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第十三条の五の二第三項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第四項に規定する関連法人等をいう。)の株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第十四条の規定による改正後の保険業法施行規則第二十四条の三第六項の規定の適用については、なお従前の例による。

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