条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第十七条の二 (のれん)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(のれん)

第十七条の二

保険業を営む株式会社は、吸収型再編(計算規則第二条第三項第三十七号(定義)に規定する吸収型再編をいう。第十九条の三第一項第五号及び同条第二項第十一号において同じ。)、新設型再編(計算規則第二条第三項第四十五号に規定する新設型再編をいう。)又は事業の譲受け(移転先会社(法第百三十五条第一項に規定する移転先会社をいう。)となることを含む。第二十四条の七において同じ。)をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第十七条の二(のれん)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(会計帳簿の作成) 保険業法施行規則 目次 第十七条の三 →