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保険業法施行規則 第二十四条の七 (のれん)
平成八年大蔵省令第五号
府省令
(のれん)
第二十四条の七
相互会社は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
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この条文を参照している条文
第17条の2
第24条の6
← 第二十四条の六(吸収合併等の際の資産及び負債の評価)
保険業法施行規則 目次
第二十四条の十一(評価・換算差額等) →