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保険業法施行規則 第二十四条の七 (のれん)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(のれん)

第二十四条の七

相互会社は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

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