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保険業法施行規則 第二十四条の六 (吸収合併等の際の資産及び負債の評価)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(吸収合併等の際の資産及び負債の評価)

第二十四条の六

吸収合併存続相互会社(法第百六十条第一号に規定する吸収合併存続相互会社をいう。以下同じ。)は、吸収合併(法第百六十条に規定する吸収合併をいう。以下この項及び次条において同じ。)が当該吸収合併存続相互会社による支配取得(相互会社が他の会社又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。)に該当する場合その他の吸収合併対象財産(吸収合併により吸収合併存続相互会社が承継する財産をいう。以下この項において同じ。)に時価を付すべき場合を除き、吸収合併対象財産には、吸収合併消滅会社(法第百六十九条第一項に規定する吸収合併消滅会社をいう。第二十四条の十二第二項において同じ。)における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。

2前項の規定は、新設合併(法第百六十一条第一項に規定する新設合併をいう。次条において同じ。)のうち当該新設合併により相互会社が設立されるものについて準用する。

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