(組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止) 第二十四条の五 相互会社が組織変更(法第八十六条第一項に規定する組織変更をいう。以下この条において同じ。)をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。 e-Gov法令検索で第二十四条の五を開く ↗