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大学設置基準 第五十五条 (国際連携学科に係る基幹教員数)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(国際連携学科に係る基幹教員数)

第五十五条

国際連携学科を置く学部に係る基幹教員の数は、第十条に定める学部の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数に、一を加えた数以上とする。

2別表第一の規定にかかわらず、特定国際連携学科(その収容定員が当該学科を置く学部の収容定員の内数として定められ、かつ、当該学科において授与される学位の種類及び分野と当該学部に置かれる他の学科において授与される学位の種類及び分野とが同一である国際連携学科をいう。次条第二項において同じ。)の基幹教員は、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該学部に置かれる当該他の学科の基幹教員がこれを兼ねることができる。

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