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大学通信教育設置基準 第九条 (校舎等の施設)

昭和五十六年文部省令第三十三号府省令
(校舎等の施設)

第九条

通信教育学部を置く大学は、教育研究に支障のないよう、当該学部に係る大学設置基準第三十六条第一項に掲げる施設を有する校舎並びに添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設(第三項において「通信教育関係施設」という。)を有するものとする。

2前項の校舎等の施設の面積は、別表第二のとおりとする。ただし、通信教育学部のみを置く大学であつて、インターネット等を利用して教室以外の場所のみにおいて授業を履修させるものについては、インターネット等を利用して行う授業の特性を踏まえた授業の設計その他の措置を当該大学が講じており、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合は、この限りでない。

3昼間又は夜間において授業を行う学部が通信教育を併せ行う場合にあつては、大学は、通信教育関係施設及び面接授業を行う施設について、教育に支障のないようにするものとする。

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