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大学通信教育設置基準 第十条 (通信教育学部の校地)
昭和五十六年文部省令第三十三号
府省令
(通信教育学部の校地)
第十条
通信教育学部に係る校地の面積については、当該学部における教育に支障のないものとする。
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