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大学通信教育設置基準 第十一条 (添削等のための組織等)
昭和五十六年文部省令第三十三号
府省令
(添削等のための組織等)
第十一条
大学は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。
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大学通信教育設置基準 目次
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