条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法施行令 第二十七条 (通信教育に関する規程の変更についての届出)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(通信教育に関する規程の変更についての届出)

第二十七条

市町村若しくは市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する特別支援学校の高等部又は市町村、都道府県若しくは公立大学法人の設置する大学の学部若しくは大学院の研究科若しくは法第百八条第二項の大学の学科における通信教育に関する規程を変更しようとするときは、市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する特別支援学校の高等部について都道府県の教育委員会に対し、市町村長、都道府県知事又は公立大学法人の理事長は、当該市町村、都道府県又は公立大学法人の設置する大学の学部若しくは大学院の研究科又は同項の大学の学科について文部科学大臣に対し、それぞれその旨を届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行令第二十七条(通信教育に関する規程の変更についての届出)について教えてください」と聞く
← 第二十六条の二(市町村立各種学校の目的等の変更についての届出) 学校教育法施行令 目次 第二十七条の二(私立学校の目的の変更等についての届出等) →