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学校教育法施行令 第二十六条の二 (市町村立各種学校の目的等の変更についての届出)

昭和二十八年政令第三百四十号政令
(市町村立各種学校の目的等の変更についての届出)

第二十六条の二

次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する各種学校について都道府県の教育委員会に対し、その旨を届け出なければならない。

  1. 目的、名称又は位置を変更しようとするとき。
  2. 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
  3. 学則を変更したとき。

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